[2026/08/14] 
重要 令和8年8月13日からの大雨による災害に係る災害支援措置について

この度の災害により被災した被保険者、被扶養者ならびに関係者の皆さま方には心よりお見舞い申し上げます。

当組合では災害救助法適用地域にお住まいで被災された方に対し、下記のとおり支援措置を実施いたしますのでお知らせいたします。

 

1、医療機関等での窓口における一部負担金の免除

 

【免除期間】

令和8年8月13日から令和9年1月31日まで

【対象者】

災害救助法適用地域の住民であり、住家の全半壊、全半焼、床上浸水した方

【適用地域】

千葉市、市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、大網白里市、白子町、長柄町、富里市、山武市、印旛郡酒々井町、山武郡九十九里町

※上記掲載の適用地域は【第3報】までの情報になります。最新の情報はこちらをご確認ください。

 

一部負担金の免除を受けるためには、当組合が発行する「健康保険一部負担金等免除証明書」に資格確認書等を添えて、医療機関等に提示する必要があります。

 

※以下については免除対象外です。

・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額

・柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他療養費

・食事療養費など

 

・免除証明書の交付申請について

下記から申請書をダウンロードし、添付書類(交付申請書を参照)を添えて業務部あてにKW-21Connect、郵送または組合窓口にご提出ください。

健康保険一部負担金等(減額・免除)申請書

 

2、一部負担金等の還付請求について

免除証明書の交付申請に該当する方で、免除期間内に医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。

 

(注)還付請求をされる場合には、時効(一部負担金のお支払いをいただいた日の翌日から起算して2年間)がありますのでご注意ください。

 

提出書類

・医療機関が発行した領収書または、一部負担金等の額が確認できる書類の原本

健康保険一部負担金還付(療養費)申請書

 

3、保険料の納付期限の延長及び納付猶予

被災した事業所及び任意継続被保険者の方で、保険料を納付期限までに納付することが困難な場合は、業務部までご連絡ください。

 

4、資格確認書の再交付

当組合では、資格確認書を紛失・喪失した場合には再発行を行っております。再発行を希望される方は下記を記入して提出してください。

なお、この手続きは通常は事業所を経由して行っていますが、それが困難な場合は業務部までご連絡ください。

再交付申請書

 

 

 

関東信用組合連合健康保険組合

業務部

TEL:03-3833-1351