[2024/01/04] 
令和6年能登半島地震により被災された皆さまへ

この度の災害により被災した被保険者とそのご家族並びに関係者の皆さま方には心よりお見舞い申し上げます。

 

一部負担金等の免除について

 

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災され、災害救助法の適用された地域にお住まいの方は、医療機関等の窓口における一部負担金の免除を行うことができます。窓口負担が免除となるためには「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要となります。

 

▼対象者

 

災害救助法の以下の適用地域の住民であり、住家の全半壊、全半焼、床上浸水した方

適用地域  

     新潟県、富山県、石川県及び福井県 35市11町1村(詳細はこちら

▼免除期間

 

令和6年6月30日まで


免除を受けるには

 

一部負担金の免除を受けるには、当組合が発行する「健康保険一部負担金等免除証明書」を被保険者証(カード)に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。

なお、以下については免除対象外です。

 

  • 食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
  • 柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他の療養費

 

 

▼免除証明書の交付申請方法

 

 

こちらから申請書をダウンロードし、添付書類(交付申請書参照)を添えて業務部あてに郵送又は組合窓口にご提出ください。


一部負担金等の還付請求について

 

免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。

 

(注)還付請求をされる場合は、時効(一部負担金のお支払いをいただいた日の翌日から起算して2年間)がありますのでご注意ください。

 

添付書類 : 保険医療機関等が発行した領収証又は一部負担金等の額が確認できる書類の原本


健康保険被保険者証(カード)の再発行

 

当組合では、健康保険被保険者証(カード)を紛失・消失した場合には再発行を行っています。できるだけ早く再交付申請の手続き を行ってください。

なお、この手続きは通常事業主を経由して行っていますが、それが困難な場合は当組合業務部までご連絡ください。


保険料の納付期限の延長又は納付の猶予について

 

被災された任意継続被保険者の方について、その被災状況に鑑み、保険料の納付期限の延長又は納付の猶予を行うことができます。

 

照会先 関東信用組合連合健康保険組合 業務部